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今や音楽を購入するのもCDではなく、iTunesなどのサービスを使用する方も多いはず。
結論からいうと、JASRACがNGと言っているようです。(参照:東洋経済)
JASRACの解釈としては音楽データをダウンロード購入したとしても、自分のスマートフォンやPCにダウンロードしたタイミングで複製されたものであるから、その複製されたものを結婚式場などの個人利用の範疇外で使用するのはNGだという主張らしいです。
私個人的には「!?」と思うこともありますが、こういったものを訴えられた場合新郎新婦も罰せられることになる可能性があるので要注意です。
本サービスとコンテンツの利用ルール 本サービスとコンテンツを利用するには、このセクション (以下「利用ルール」という) に明記されている規則に従う必要があります。 ここに記載されている以外の本サービスおよびコンテンツの利用は、本契約の重大な違反となります。 Apple は、利用ルールの遵守を確認する目的で、本サービスとコンテンツの利用を監視する場合があります。 すべてのサービス: お客様は、個人的、非商用目的での使用に限って本サービスとコンテンツを利用することができます (以下の App Store コンテンツのセクションに明記されているものを除く) 。日本では結婚式・披露宴は個人的利用かつ非商業的目的とは言えないとされることが多いので、iTunes規約的にもダウンロードした曲の結婚式の使用は規約で制限されている状態です。 ※じゃあ家族婚は?などの疑問もできてきますが…
正直なところ1個人としては言いたいことが山ほどありますし、それはこちらを読んでいらっしゃるあなたもそうでしょう。
しかし、ヤマハ音楽教室がJASRACと音楽教室内での楽曲使用の著作権問題で争っていますが、個人でJASRACと戦うのは難しいですし、何よりも一生に一度の結婚式で後々揉めたくないですよね
1曲だけならまだしもたくさん使用したい曲がある場合、数万円までCD購入にお金がかかってしまうこともあると思いますが、プランナーさんと相談して必要であれば購入するようにしましょう。