プロポーズをして、両家の両親とも顔合わせをして、いざ結婚式準備へ!
「自分達の理想の結婚式場を探そう」と行動開始!
理想の結婚式場が見つかったと思ったら、とんでもないトラブルに巻き込まれたというケースが発生しています。
その代表が「
結婚式場の契約にまつわるトラブル」で、国民生活センターや消費者生活センターに寄せられる相談のトップになりつつあります。
結婚式場へは毅然とした対応と確認で、トラブルを回避することはできます。結婚式場との契約の注意点や実際にあったトラブル例もふくめて紹介しましょう。
一円でもお金を払って、サイン・捺印をしてしまったら、正式な契約と一緒!
結婚式にまつわる契約問題の原因は、通常の消費者契約と異なるので(契約日から式まで長期間であるという特殊性がありますから)気分が舞い上がってしまい、冷静な判断力を失くしがちなところから始まります。
本来であれば、結婚式場の本契約(正式な申し込み)にあたっては、申込者が式場での見積りで納得した条件であると決めて初めて式場と正式な契約となります。
式場の書類には必ず約款(結婚式場使用に関する諸注意)があり、式場はお金が絡む事項については、本来は式場のプランナーがトラブル防止に蛍光ペンやメモでの解説などで注意して欲しい点を説明し、不明な点は説明を受けて式場と申込者が納得して、署名と捺印と内金支払いとなります。
ですから、結婚式場から契約を強引に迫られても、一切式場側にはお金を払わずにサイン・捺印はしなくてもいいのです。
クーリングオフ制度は適用されないの?
残念なことに、結婚式場使用のトラブルについては、「自分から結婚式場に赴いて契約をした」というクーリングオフ制度の解釈から、制度の適用はされません。
式場側から無条件で契約解除もあります。
天災による式場運営困難の場合、式場が倒産した場合などの式場側の問題で無条件での式場と契約解除となるのですが、めったにない例です。
解決できないトラブルは消費者生活センターもしくは国民生活センターへ!
結婚式場に関するキャンセルや返金は難しく、裁判に持ち込むこともできますが、裁判費用や精神的苦痛を考えると、得策ではありません。
素人では難しいこともありますから、トラブルが発生したら、式場に直接ではなく、速やかに消費者生活センター(国民生活センター)へ相談です。
消費者生活センター
直通番号 03-3446-1623
過去に実際にあったトラブルの代表例
1.結婚式場で行われているブライダルフェアで「式場見学だけ」のはずが、
気分が舞い上がってしまい、結婚式場のプランナーから
「今日1000円でも入れてくれたら、費用の何割かを値引き」
もしくは
「今日決めないと後日式場をおさえられない」
と無理やり見積りなしに1000円を払い、書面確認もなしにサインと拇印。後日契約完了と気づき、キャンセルを申し出たが、式場が応じない。
3.希望する結婚式場を見学。結婚式場のプランナーや様々な対応がよく
希望の持ち込み演出についても許可してくれたので、本契約してもいいと思い、
その日に書面にサインと捺印と後日手付金を支払った。
式場との打ち合わせが始まると
最初のプランナーから別のプランナーに交代していて、持ち込み演出について質問してみると「できない」と返事。結婚式場に不信感が出てきたので、キャンセルを申し出ると、解除料20万に見積もり等にかかわった費用40万と合計60万円請求され支払った。
3.ようやく理想の結婚式場が見つかって、見積りの内容も説明もよかったが…
式場は一旦仮予約をして度検討してから正式に申し込みをと考えていたのに、式場のプランナーから「それでは1万円払う必要がある」と言われ支払う。
後でもっと満足のいく結婚式場が見つかったので、解除しようとしたら、仮予約で払ったお金が契約成立の手付金扱いになっていて、結婚式場から家に戻って、手元の領収書を見ると「結婚式場契約金内金」と明記されていた。
他にも結婚式場とのトラブルの事例は聞きますが、結婚式場との契約については冷静な対応で臨まないと大変なことになります。
結婚式場とのトラブルを回避する為には?トラブル回避策は?
1.式場側からの強引な誘いには応じないでくださいね。
見積りだけのはずが、サインするまで帰さないように粘る結婚式場も存在しますが、こちらから強引に結婚式場から帰っていいです。トラブルを回避するには一番の基本とも言えます。
2.仮予約での段階で契約成立になる可能性も!トラブルの原因に!
式場に正式に申し込むかの検討の為にあるのが「仮予約」制度です。原則無料で、式場によりますが猶予期間はあります。
猶予期間中に本契約をすれば、問題はありませんが、仮予約を申し出た際「いくらかお金を入れて欲しい」という式場も少なくありません。
式場から「仮予約でもお金を入れて欲しい」と言われても、仮予約での入金に関わる書面は必要で、内容に納得した上でサイン・捺印の流れですが、式場側で仮予約が契約成立とすり替えられているケースも!
よく内容確認はしましょう。これもトラブル回避の一つです。
4.見積りをあげてもらって不明点を回答できなければ、候補から外す
結婚式場を決める前に、見積りを書面であげてもらいますよね?
怪しい項目が出てくると思います。不明点に対してきちんと答えられないので
あれば、今後のトラブル防止の為にその式場は見送った方が安全ともいえます。
5.キャンセル料の発生時期や金額や内訳と返金条件を確認しましょう!
「日にちと時間の確保」ということで結婚式場との金銭のやりとりが発生しますが、諸事情で契約解除したいというケースも発生します。
トラブルを未然に防ぐために、キャンセルと返金に関する条件は、説明と書面記載があるかを確認しましょう。
高額で変な内訳のキャンセル料は消費者契約法第9条により、契約を無効にすることはできます。この法律は、簡単に言えば結婚式場が不利益を受ける金額以上の契約解除料金を請求してはいけないと法律です。
結婚式場の契約にまつわるとんでもない話!トラブルに備る!
トラブル例で紹介したキャンセル料60万円を支払った方は、消費者生活センターへ相談した結果、結婚式場にキャンセル料として納めてしまった60万円は返還され、無条件契約解除になりました。
私達の時も、必ず見積書をじっくりみて、納得のいく結婚式場でお式をあげましたが、対応のひどい所は避けました。
自分達の納得のいかない強引なところとの契約は、絶対応じない!
これがトラブル回避の鉄則です。