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婚姻届の書き方ともらいかた!戸籍謄本や住民票など必要書類をそろえて

彼にプロポーズされたら、幸せの絶頂!でも、晴れてきちんと夫婦になるためには、色々な手続きが必要です。そこで今回は、婚姻届の書き方についてご紹介します。特に戸籍謄本や住民票など、必要書類として何が必要なのかを整理しましょう。

婚姻届を正しく記入する

まずは婚姻届の書き方からご説明します。届出日には、婚姻届を提出する日を記入してください。和暦での記入になるので、2018年など西暦を書かないように注意してください。この日にちが入籍日になります。 届出日の下の「  長殿」と改定あるところは、届出先の市区町村を記入します。例えば、東京都新宿区、千葉県千葉市といった形です。 次に、二人の名前を書きましょう。「夫になる人」と「妻になる人」の欄に、それぞれ旧姓で書いてください。嫁・婿に行く先の苗字でそろえてしまうと書き直しになるので、注意が必要です。 生年月日は「昭和59年」「平成2年」など、和暦で書いてください。住所は住民票のある場所を書いてください。引っ越してから住民票を移せていない方は、うっかり現住所を書かないようにしましょう。 本籍は、本籍地を書いてください。自分の本籍地がどこだかわからない方も、住民票を参照すればそこに書いてあります。住民票については、この下で詳しく説明します。筆頭者の氏名には、戸籍の最初に乗っている人の名前を記入します。多くの場合は、父親の名前が書いてあるでしょう。 父母の欄には、自身の父母の名前を書きます。離婚していなければ、父の欄にフルネーム、母の欄には下の名前だけを書けばOKです。離婚、死別などしている場合は、それぞれの氏名を書きましょう。離婚しているなら、婚姻中ではなく現在の苗字を書くようにしてください。 続き柄には、長男、二男、三男、または、長女、二女、三女、など自分に当てはまるものを書いてください。うっかり次男、次女と書いてしまいがちなので、気を付けましょう。 結婚後に夫の苗字を名乗る場合は「夫の氏」に、妻の苗字を名乗る場合は「妻の氏」にチェックをいれます。隣の新本籍欄には新しく戸籍を置く住所を書きましょう。 「同居を始めたとき」は、結婚式の日付か同居をした日付の早い方を書きます。どちらもまだの方は未記入のままにしてください。「初婚・再婚の別」は、夫婦それぞれ初婚か再婚かを記入し、後者の方は離婚・死別した日付を記入します。 続いて夫婦の職業について記入します。それぞれの職業について当てはまるものを、6つのカテゴリから選んでください。その下には、職業名を記入します。「届出人署名押印」には、二人の名前を書いて、押印しましょう。 用紙の右側は、証人となっていただく方に記入してもらいましょう。そのとき、印鑑を持ってきてもらうように頼んでください。用紙の一番下にある連絡先は、役所からの連絡が昼間にかかってきたとき、出られる番号を記入します。

戸籍謄本と戸籍抄本はどう違うの?

そもそも戸籍というのは、日本国民全員が持っている、その人の個人的な情報です。具体的には、戸籍の所在地である本籍、筆頭者の氏名、婚姻日や死亡日などの身分事項、父母・養父母の氏名及び続き柄、在籍する人の名前、生年月日といった内容となります。 こうした情報が書かれた戸籍の原本は、本人でも入手できないことになっており、あくまで手元に用意できるのはコピーだけなんです。このとき、どんなコピーを取るかで戸籍謄本か戸籍抄本かに分かれます。 戸籍の原本すべてをコピーしたものは戸籍謄本、または全部事項証明と言われます。戸籍の情報すべてではなく、一部をコピーしたものは戸籍抄本、または個人事項証明といいます。 婚姻届けを出すときにどちらが必要かは、各自治体によって異なります。まずは提出先の自治体のHPを確認し、わからなければ電話で問い合わせてみてください。また、もしも二人の本籍地と婚姻届先のすべてが同じなら、戸籍謄本・抄本の提出は不要です。地元が同じ同士の二人なら、こうしたケースもあるでしょう。

婚姻届けと一緒に住民票も提出

戸籍は国民の家族関係についての情報がのっていますが、住民票は個人の住んでいる場所を公式に明らかにするためのものです。内容は自治体によって異なりますが、氏名や生年月日、そして住所が記載されています。 婚姻届を出したら、住民票の変更が必要な場合があります。たとえば、二人暮らしを始めるとき。相手が自分の家に来るのではなく、引越しをするのであれば、住民票の住所を新居に移さねばなりません。また、すでに同棲して住民票の手続きが終了している方も、世帯主の変更が必要です。 住民票を異動させるには、今まで住んでいた市区町村の役所で転出証明書をもらいます。新たに住み始める土地の役所で転入届をもらい、転出証明書と一緒に婚姻届を提出してください。このとき、婚姻届には新たな住所を記入しましょう。 ちなみに、住民票の一部は、役所で修正をかけてくれます。苗字が相手の姓に変わり、本籍地と筆頭者、世帯主との続柄が変更されます。

婚姻届と戸籍謄本・抄本、住民票について理解しよう

二人が結婚するということは、プロポーズされて結婚式を上げればすむようなことではありません。実際の生活のため、事務手続きが必要です。二人の結婚が公的認められるように、面倒に感じても手を抜かずに作業しましょう。
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