結婚式は、それまでの人生で一番の買い物という方も多いですね。数百万というお金を支払うので、両親から補助を受ける方も多いでしょう。
しかし一般的に、親子で会っても多額のお金を譲るときには贈与税がかかります。結婚式の負担金は、贈与税の対象になるのでしょうか?
贈与税って何?
贈与税とは、個人から個人に資産の受け渡しがあった場合に発生する税金です。基本的には110万円以上の金額になったときに課税されます。
贈与税がかかる資産を受け取った人は、財産をもらった翌年の2月1日~3月15日のあいだに申告と納税が必要です。申告せず脱税したことがあとからわかると、5~40%の加算税が追加されます。
通常であれば贈与税はかからない
結婚式の費用を親に頼ったからと言って、ほとんどの場合贈与税はかかりません。もらった額が110万円を超えていても、課税の対象外とされるでしょう。
というのも、結婚式の資金を親が肩代わりするというのは社会的慣習によるもので、「贈与」ではないと見なされるんです。つまり、贈与が発生していない以上、贈与税が課されることもないという理屈ですね。
使い方によっては贈与税の課税対象に
一般的には結婚資金を親からもらっても贈与税はかかりませんが、その使途によっては課税対象となってしまいます。例えば、「結婚式と結婚生活の資金に」とまとまったお金をもらったとします。その使い道が「結婚式の支払い」「花嫁道具の購入」「新居用の家具家電の資金」として使うのであれば、問題ありません。
しかし預貯金や株式・家屋の購入に使うと、これは課税の対象になるんです。結婚資金にまとまったお金をもらい、余った分は貯金に回すというのはついついやってしまいがちですが、これは贈与税の課税対象となるので気をつけてください。
結婚式と税金の関係を理解しよう
基本的には、結婚式のお金を両親に負担してもらっても贈与税はかかりません。あまりを貯金に回そうとせず、式や新婚生活の生活準備資金として使い切りましょう。