申請は全て済ませた?出産後の忘れてはいけない6つの手続き!

赤ちゃんが生まれた後には沢山の手続き、届け出が必要になります。手続きしないと困ったことになるものや、手続きすることで多くのお金が支給されるものがあるので、ひとつずつ整理して見ていきましょう。

①出生届

出生届の提出は、生まれた赤ちゃんを戸籍に登録し、日本国籍を得るためのとても大事な手続です。戸籍法を根拠としたれっきとした法定手続きなので、提出期限を守らないと罰せられる場合もあります。ちなみに「しゅっせいとどけ」「しゅっしょうとどけ」どちらも正しい読み方です。 提出期限については、国内なら産まれてから14日以内に役所へ、国外なら産まれてから3ヶ月以内に在外公館(大使館、総領事館、政府代表部の総称)へ提出すれば問題ありません。 提出する人は、原則として父または母となっていますが、父母が届出をすることができないときは、その同居者や出産に立ち会った人など、父母の法定代理人が届出をすることもできます。 提出場所は、提出期限が14日以内と短いため、必ずしも本籍地の市区町村役所でなくてもよいとされています。両親の本籍地のほか、居住地、もしくは子の出生地の役所で提出可能です。また、役所は出生届の提出を24時間365日体制で受け付けており、夜間や休日など、担当職員が不在の時にも、役所の警備員・守衛が預かってくれることになっています。これは、「子の誕生」という事実が、相続など身分行為に重要な意味を持つため、出生届の提出に不要な遅れがあってはならないという考えから来ています。 記入事項は、以下の通りです。調べないとわからない項目がある場合は、事前に調べておきましょう。当然ですが子供の名前も、その場で悩むことがないよう、二人で決めておきましょう。

・生まれた子供の名前 ・生まれた子の性別 ・嫡出子または嫡出でない子の別(嫡出子とは、婚姻関係にある男女(夫婦)の間から生まれた子のこと) ・生まれた子の生年月日時刻、生まれた場所 ・父母の氏名と本籍(父母のどちらかが外国人のときは、その氏名と国籍) ・世帯主の氏名と世帯主との続柄 ・父母の生年月日 ・子の出生当時の父母の年齢、職業 ・父母が同居を始めた年月

ちなみに、子供の名前に使える文字は、ひらがな、カタカナ、常用漢字、施行規則別表第二に示されている漢字(人名用漢字)に含まれる文字のみです。提出忘れ、記入漏れ、名前に使用できない漢字を用いるなどの不手際で、出生届が提出期限を過ぎてしまった場合には、戸籍届出期間経過通知書を提出し、提出期限を過ぎた旨を役所を通して簡易裁判所に通知する必要が生じます。この時、過料(罰金)を徴収される可能性もあるので気をつけましょう。 ただし、子供の名前がどうしても決まらないという場合には、提出期限内に出生届の名前を空欄にして提出することができます。この時、経過通知書の提出と過料(罰金)を課されることはありません。名前が決まった後に追完届で戸籍を修正できます。 また、出生届には出生証明書が添付されることになっています。出生届用紙の右半面が出生証明書になっており、生まれた年月日時刻、場所、身長・体重、単胎・多胎、母の氏名、妊娠週数、出産歴などが記入されますが、こちらは医師、助産師など出産に立ち会った人が作成するのでご両親が作る必要はありません。 出生届を提出する際には、届出人の印鑑、母子健康手帳、出生届(出生証明書と一体)を持参していきましょう。これは、提出の際、児童手当や乳幼児受給者証の申請などの申し込みも併せて行うためです。出生届は、病院や産院で用意されています。出生届を提出すると、提出先の市町村の役所から母子手帳に出生届出済証明が記載されます。

②健康保険

日本国憲法第25条に、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」とあります。社会権の一つである生存権ですが、日本はこれを保障するために、国民皆保険制度を採っています。全ての日本国民には加入資格のある健康保険へ加入する義務があり、未加入のままでいることは原則として認められません。それは生まれたばかりの赤ちゃんであっても同じです。 それに、未加入のまま医療機関で診療を受けた場合、保険による医療費の軽減がないため、入院費や治療費が全額自己負担になります。また、医療機関によっては健康保険に未加入者はお断りのところもあり、そもそも治療を受けられない、ということにもなりえます。 医療保険の代表的なものには、会社に勤める従業員とその家族が加入する健康保険(社会保険)、自営業者が加入する国民健康保険、公務員と家族が加入する共済組合です。赤ちゃんの扶養者が健康保険や共済組合に入っているなら、勤務先を通して子供の健康保険加入の手続きを行います。扶養者が自営業者で国民健康保険に入っているなら、子供も国民健康保険に入ります。両親が共働きの場合、一般的には年収が上の親の扶養に入ります。夫婦で同額くらいであればパパ側の保険の扶養になるのが一般的です。 加入期限ですが、赤ちゃんが生まれて4週間から1ヶ月たったころに定期健診を受けることになっているので、それに間に合うように手続きを済ませましょう。それまでに加入していないと、検診費用が全額負担になってしまいます。 手続に必要な書類や提出場所は各健康保険組合によって異なるので、自分たちで確認しましょう。一般的には、出生届出済証明欄が記載された母子手帳、出生届のコピー、届出人の印鑑、健康保険証が必要です。本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)、マイナンバー(個人番号)が確認できるものです。

③出産育児一時金

加入している健康保険から、出産育児一時金の支給を申請することが出来ます。支給を申請できる条件は、「母親が健康保険に加入していること」もしくは「夫の健康保険の扶養に入っていること」かつ「妊娠22週以上であること」。 支給額は出産した子供一人につき42万円で、産婦人科での入院費用およそ50万円の大部分を賄うことが出来ます。ちなみに、子供1人につき支給されるので、双子の場合には2人分の一時金が支給されます。これを申請しない手はありませんね。 ただし、産科医療保障制度に加入していない医療機関の場合は39万円なので、入院する予定の施設が加入しているかどうかは確認しましょう。 申請の仕方ですが、ほとんどの病院では直接支払制度を取っています。

手順 ①病院窓口で申請の旨を申告、保険証を提出 ②「直接支払制度の利用に合意する文書」を受け取る ③合意書にサインして提出

医療機関が代わりに申請してくれるので手続きは簡単です。申請してすぐに支給されるわけではないので、出産予定日前の2カ月以内をめどに申請を行なっていると、受給→退院の流れがスムーズに出来ます。 産院が直接支払制度に対応していない、あるいは直接支払制度を利用しない場合は、退院時にいったん実費を支払うことになります。出産した翌日から2年以内に、扶養者が加入している会社の担当窓口(国民健康保険の場合は住民票のある市区町村役所・役場)に、病院に入院費を支払った時の領収書・明細書を添えて、出産育児一時金の支給申請をします。

④児童手当

児童手当は、児童を育てる保護者に対して行政から支給される手当のことです。児童が中学校を卒業するとき、厳密に言えば児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過するまで国から支給されます。これも忘れずに申請しましょう。 手当の額は、児童の年齢と人数によって決定されます。 ・3歳未満の場合…月額15000円 ・3歳以上小学生以下の場合…児童を上から数えて3人目以降であれば月額15,000円、1人目・2人目は月額10,000円 ・中学生の場合…月額10000円 提出場所は申請者の住民票がある市区役所・町村役場です。必要書類は印鑑、個人番号(マイナンバー)、申請者の健康保険証、申請者名義の普通預金通帳、申請者の所得証明書です。児童手当は、請求の翌月から支給が開始されますが、申請が遅れるとさかのぼって支給されることはないので、気をつけましょう。

⑤乳幼児医療費助成制度

児童を育てる家庭に国から支給される育児手当に対し、0歳〜中学3年生までの児童が医療機関を受診したときに、一部の医療費を市区町村から助成してもらえる制度が乳幼児医療費助成制度です。 住民票がある市区町村によって、助成される子の年齢や金額、手続きに必要な書類が異なるので、各市町村の役所の担当部署に確認する必要があります。期限はだいたい、医療費を負担する可能性の高い1か月健診までに手続きをするのが一般的です。 各自治体で発行される妊婦健診の補助券(検診クーポン)を利用することで、検診費用が一部のみの負担で済み、ほとんどの検診費用をまかなえます。母子手帳を受け取る時に14回分の補助券が貰えるので、産院の許可が出たらすぐに母子手帳を交付してもらいましょう。

⑥育児休業給付金

育児に伴い、ママやパパが働いている会社を休業する場合は、育児休業給付金を申請できます。給付額は、休業開始から6カ月間までは賃金の67%、7カ月目から職場復帰するまでは賃金の50%です。育児休業が取得できる期間は、原則として子どもが1歳になる誕生日の前日までです。したがって、育児休業給付金は、子どもが1歳になる日の前日まで受け取れるということになります。 受給できる条件は、 ・受給者が雇用保険に加入していること ・受給者が、育児休業開始日前の2年間に、その会社で11日以上働いた月が12カ月以上あること ・受給者が、育児休業終了後は職場に復帰する予定であること になります。必要書類や手続き場所は会社によって異なるので、それぞれ確認しましょう。

まとめ

ここで、紹介してきたものを振り返って確認しましょう。 ①出生届 ②健康保険加入 ③出産育児一時金 ④育児手当 ⑤乳幼児医療費助成制度 ⑥育児休業給付金 これらは、出産に際し、絶対に手続きが必要なもの、あるいは絶対に手続きした方がいいものです。出産から退院にかけて怒涛の忙しさになると思いますが、パートナーで助け合って申請し忘れのないように気をつけましょう。 そしてこの他にも、未熟児養育医療給付金、高額療養費、出産手当金、失業給付金の延長や、自治体によっては別のサポート制度もあるかもしれないので、市役所のホームページなどをチェックしてアンテナを張っておきましょう!
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